記事内に広告が含まれています。

産前産後・育児休業について

こんにちは。りんごです。
普段はバカばかりの会社でOLやってます。

今日は産前産後休業と育児休業についての制度のしくみと、
給付金について説明します。
法改正により、男性育休が注目されるようになりましたが
中小企業では取得しづらい現実があると思います。
今まで会社で取得した人がおらずそもそも制度そのものを知らないという人もいるかと思いますので
そんな人のためになればと思います。

また、2022年から配偶者が妊娠した男性労働者も対象にこの制度の説明と
育休取得の意思確認を会社が個別に行わなければならなくなりました。
人事の仕事をやってるみなさま、がんばりましょうね。

女性の産前産後休業について

女性が妊娠した場合、産前(出産予定日の前)6週、産後(出産日)8週の休暇が取得できます。

これは母体の保護のための休業です。

出産予定日より早く生まれた場合は産前休業が想定より短く、産後休暇もその分早く始まることになります。

出産予定日より遅く生まれた場合は産前休業が想定より長く、産後休暇は予定通り出産後8週間取得することになります。

会社によっては給与は支給されませんが、代わりに「出産手当金」が支給されます(このあと説明します)。

女性の育児休業について

女性の場合は出産後8週を過ぎると、産後休暇が終了し、育児休業に移行します。

育児休業は原則子どもが1歳になるまで取得可能です。

配偶者と交代で、もしくは同時に取得することが可能で、2回まで分割して取得することができます。

申し込んだけれど保育所に入れない(待機児童となってしまった)場合などは、1歳6か月もしくは2歳まで育児休業を延長することが可能です。

育児の新常識

近年、男性が育休取得をすることが注目されるようになっていますが

2021年の法改正、2022年4月の施行により男性の育休が取得しやすくなりました。

男性が育休を取得することのメリット

①育児家事に積極的に取り組める

②時間管理能力、効率的な働き方が身につく

③配偶者の育児不安の軽減と職場復帰への心理的負担軽減

男性育児休業制度取得の概要

産後パパ育休(出生時育休)とは?

  • 産後パパ育休とは、子の出生後8週までの間に4週間まで取得可能です。

  取得を2回に分割することも可能です(初めからまとめて申し出る)。

  • 休業の2週間前までに申し出る。※出産予定日から取得可能

育児休業について

  • 原則1歳まで取得でき、保育所に入れないなどの要件を満たすと、最長で2歳まで取得可能です。
  • 取得を2回に分割することも可能です(取得の際にそれぞれ申し出る)。
  • 休業中は育児に専念するようにしましょう。
  • 両親同時に取得可。 交代で取得することも可。
  • 休業の1か月前までに申し出る。

産後パパ育休を取得せず育児休業のみ取得することは可能?

可能です。

男性の育児休業は子どもの出生日から取得できます。条件は「育児休業について」のとおりです。

パパママ育休プラスとは?

  • 育児休業は子が1歳になるまで取得できますが、パパママ育休プラスは子が1歳2か月になるまでの間に取得できます。
  • 両親ともに育児休業を取得することが要件となります。
  • 期間は夫・妻それぞれ最長1年ずつ。2回に分けて取得することもできます。
  • 両親同時に取得可。 交代で取得することも可。 
  • 男性社員は産後パパ育休を取得せず、出生後すぐにパパママ育休プラスを取得することもできる

出産育児一時金

出産となると、保険の適用外となることが多く分娩代とその前後の入院も含め多額のお金がかかりますが、

健保組合から「出産育児一時金」が給付されます。

一児につき50万円で、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は一児につき48.8万円となります。

もしその費用より安く済んだ場合でも差額がもらえます。

出産休暇・育児休業中の給付金

出産休暇・育児休暇は会社によってはお給料が発生しないお休みです。

その代わりに健保組合(社会保険)から「出産手当金」、

ハローワーク(労働保険)から「育児休業給付金」があります。

出産手当金について

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の間に支給されます。

額は標準報酬月額から日額が算出され、1か月分の支給額はその月の暦日数ぶん支給されます。

出産手当金の税や社会保険の取り扱いはどうなる?

出産手当金は非課税のため、住民税と所得税の課税はありません。
税法上の被扶養者になれる可能性もあります。

また、社会保険料の支払いが免除されます。

予定日より早く/遅く生まれた場合は?

予定日より早く生まれた場合・・・産前休暇が短くなるため、出産手当金の受給期間が短くなる。

予定日より遅く生まれた場合・・・産前休暇が長くなっても、出産手当金は産後休暇が終了するまで支給される。社保料も免除されたまま。


育児休業給付金について

育休開始から半年(~180日)・・・休業開始前の賃金の67%

半年以降(181日~)・・・・・・・    〃    50%

いつまで支給される?

通常は子どもが1歳になるまで支給されます。

特定の条件を満たせば、1歳6か月または2歳まで延長できます。

 特定の条件の例)保育所に入れないなど

育休を分割して取得した場合は?

分割して取得した場合も通算して6か月(180日)後に50%になります。

育児休業給付金の税や社会保険の取り扱いはどうなる?

育児休業給付金は非課税所得になります。つまり、所得税や住民税は課されません。

住民税は前年の所得に応じて今年支払っているので、次年度の住民税の支払いが軽減されます。

社会保険料も免除されます(※条件あり)が、年金の加入期間には加算されます。

社会保険料免除の条件

①月末の日に育児休業期間中

    もしくは

②その月に14日以上育児休業を取得

例)6月30日に育休取得      →6月分の社保料免除

  6月1日~6月14日に育休取得 →6月分の社保料免除

  6月28日~7月1日に育休取得 →6月分の社保料免除

配偶者が産休・育休中の場合は税法上の扶養に入れることができる?

配偶者が産・育休を取得して出産手当金や育児休業給付金を受給している状態で

課税所得が103万以下の場合は控除対象配偶者(税法上の被扶養者)となり、配偶者控除が受けられます。

ただし、この年収というのは通常1月1日~12月31日の所得であるので

例えば、月給が30万で4月末日まで働き、5月1日から産前休暇に入る(無給となり、出産手当金+育児休業給付金を受給する)場合、

30万円×4か月で年収120万円となるため、税法上の扶養には入れません。

社会保険料は免除されていても、引き続き配偶者ご自身で加入している状態になるので、社会保険上の扶養には入れません。

タイトルとURLをコピーしました