サラリーマンのみなさんが毎月もらうお給料で、支給額と手取りはイコールにならないですよね。
その理由の一つに、社会保険料が差し引かれているということがあります。
みなさんは給与明細をよく見ていますか?よく見たら社会保険の額が先月と違う!ということがあると思います。ここでは、社会保険料が変わる理由を説明します。
定時改定とは?
毎年、4月・5月・6月の3か月の給与支給額を平均して「標準報酬月額」を算出します。
この「標準報酬月額」によって、毎月支払う健康保険料・介護保険料(40歳~65歳の方のみ)・厚生年金保険料の額が決まります。
そして9月の給与から差し引かれる額が反映されます。原則、月変(このあと説明します)がない限りは1年間有効となります。
毎年社会保険料率が変更になりますが、標準報酬月額はそのままです。
こういった理由で、非管理職の皆さんは世間では4月・5月・6月にあまり多く残業をしない方がいいと言われています(残業代により標準報酬月額の等級が上がるため)。
月額変更とは?
社会保険料の月額変更は「月変(げっぺん)」と言われ、随時改定の手続きをとります。
随時改定では、定時改定を待たずに社会保険料の徴収額を変更します。
これは
①固定的賃金に変動があったとき
②標準報酬月額が2等級以上変動したとき
この2つを同時に満たしたときに発生します。
例えば、10月に手当が新設されるなどして固定的賃金に変動があり、残業も多く発生してしまったというときは
10月・11月・12月の給与を平均して標準報酬月額を算出したのち、1月から社会保険料が変わります(12月月変)。
社会保険事務担当者は7月に定時改定を提出しますが、提出後、7月8月9月に月変があった場合は、定時改定よりもこれらが優先されます。
標準報酬月額があがると、どんなメリットがある?
標準報酬月額が上がり、社会保険料が高くなってしまうとデメリットに感じてしまいますが、
将来もらえる厚生年金が増えることが見込めるというメリットもあります。
また、病気やけがで会社を休んだ際に請求することで傷病手当金が支給されますが、
傷病手当金の額は支払開始前1年間の標準報酬月額の平均額を元に計算しますので、
標準報酬月額が多くなればその分受け取れる傷病手当金の額は多くなります。