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【社労士の勉強】産前産後/育児休業の事務手続き

こんにちは。りんごです。
普段はバカばかりの会社でOLやってます。
労務の仕事に携わっていてときどき訪れる「社労士の勉強をしたい欲」がまさに今訪問中です。
なんとなく勉強したりしなかったりしています。

産前産後/育児休業の社会保険手続き

近年は男性でも育児休業を取得するケースが増えており
ますます手続きが煩雑になっています。
労働者にとって不利益にならないよう、
社会保険事務担当者が責任をもって手続きをする必要があります。
でも、ポイントを押さえればなんてことはありません。

提出先の違いがややこしい!社保と雇保の違い!

広義の社会保険には2種類あります。
社会保険=健保(介護)・厚生年金
労働保険=労災・雇保
それぞれにカバーしている部分はこのようになっています。

産前産後は社会保険の範疇となります。
なぜなら母体の保護という医療的な要素があるからです。

育児休業は仕事と育児の両立支援という面になるので
雇用保険の範疇となります。

この基礎を覚えておきましょう。

産前産後/育児休業の給付金の名称と申請時期

給付金の名称と申請時期を表にまとめてみました。
産前産後休業/育児休業中は給与が支給されない会社が多く
その代わりに健保組合から出産手当金が、ハローワークから育児休業給付金が支給されます。
これらの申請手続きが必要です。

ただ、これらの給付金で通常もらっている給料の満額をもらえるわけではありません。
しかし、これをもらっている期間は要件を満たせば社会保険料が免除されます。
社保料が免除となるよう手続きするのが
「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」です。

それから、分娩代は健康保険の対象外となることが多く
通常の分娩代でも50万程度かかるのですが、
これを「出産育児一時金」を給付される形でカバーされます。
直接支払制度を利用すれば、受給者が病院の窓口で金銭のやりとりをすることなく
健保組合から直接産院に支払いがされます。

男性育休に必要な手続き

具体的にみていきましょう。
男性育休は産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業があります。

産後パパ育休

産後パパ育休の取得の申し出があったら、
①出生時育児休業給付金の申請(雇保)
②給与の支給をとめる
③育児休業等取得者申出書の提出(社保) ※社会保険料の免除の条件を満たす場合のみ

この手続きが必要です。
分割して休業を取得する場合は、1回1回手続きをする必要があります。

育児休業

育児休業の取得の申し出があったら、
①育児休業給付金の申請(雇保)
②給与の支給をとめる
③育児休業等取得者申出書の提出(社保) ※社会保険料の免除の条件を満たす場合のみ

この手続きが必要です。
分割して休業を取得する場合は、1回1回手続きをする必要があります。

女性の産前産後/育児休業に必要な手続き

つづいて、女性の産前産後/育児休業に必要な手続きを見ていきましょう。

産休

産休の申し出があったら
①産前産後休業取得者申出書提出(社保料免除の手続き)(社保)
②出産育児一時金の申請 直接支払制度の用紙を産休前に準備(社保)
ー出産後ー
③出産手当金の申請(社保)
④産前産後休業取得者変更(終了)届(社保)

この手続きが必要です。
④は産休が終わりそのまま育休に移行するときも産休が終わったタイミングで提出します。

育休

育休の申し出があったら
①育児休業給付金の申請(雇保)
②育児休業等取得者申出書(社保料免除の要件を満たすとき)(社保)

これが必要になります。
分割して休業を取得する場合は、1回1回手続きをする必要があります。

社会保険料免除の条件

社会保険料免除の条件は
①月の末日に育休中
または
②その月に14日以上育休取得

そのため
6/30に育休取得   →6月分の社保料免除
6/1~6/14に育休取得→6月分の社保料免除
6/28~7/1に育休取得→6月分の社保料免除

このようになります。
もし賞与の月の月末に育休取得している場合、賞与に係る社保料も免除されます。
ただ、月末日が公休日の場合はこの恩恵は受けられません。

社会保険料を当月徴収にしている場合の対応

多くの会社では社会保険料は翌月払いですが、
当月払いだった場合に社保料免除の要件を満たしたらどのような手続きが必要でしょうか。

例えば、当月締め25日払いで、社保料も当月徴収のとき、
社保料がすでに支払われてしまった!という場合は
還付手続きを行います。
保険料還付申請書を提出すればことたります。
これで、労働者にも会社にも社会保険料の還付がなされます。

まとめ

今回、産育休の社保手続きについて書きました。
確かに煩雑ではありますが、しっかりと労働者にとって不利益にならないよう手続きをすることで
労働者から感謝されることもあります(されないこともあります)。
また、従業員の会社への愛着度も増すのではないでしょうか。
労務担当者の皆さん、今日もお疲れ様でした!

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