働き方改革が進む中で、柔軟な勤務形態を選べるようになった現代の企業では、フレックスタイム制や変形労働時間制など、さまざまな勤務体系が導入されています。しかし、これらの制度には違いがあり、それぞれの特徴や利点を理解しておくことが重要です。私はかつて公務員として働いていたことがありますが、勤務時間についての裁量権は一切なく、集中が切れたとしても17時までは座っておかなければならないという、なんとも非効率的な働き方をしていましたが、フレックスタイム制が導入されている民間企業に転職して、自由度の高さと生産性のある働き方にいたく感動しました。この記事では、フレックスタイム制と変形労働時間制の違いについて詳しく解説し、どちらの制度が自分に適しているのかを考える参考にしていただければと思います。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、社員が一定の労働時間を達成するために、勤務時間を自由に調整できる制度です。この制度の特徴は、主に以下の2つのポイントです。
- コアタイムとフレキシブルタイム: フレックスタイム制では、社員が勤務する時間帯を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分け、コアタイムの時間帯には全員が出勤している必要があります(例えば、10:00〜15:00)。フレキシブルタイムは、社員が自分の都合に合わせて出勤・退勤時間を決めることができる時間帯です。
- 月間総労働時間の達成: フレックスタイム制では、月間または年間の総労働時間が決められており、その範囲内で自由に勤務時間を調整します。
たとえば、朝が苦手な人は遅く出勤し、午後に集中して働くことができるため、仕事の効率を高めることが可能です。フレックスタイム制は、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができるため、特にプライベートとのバランスを大切にしたい人には魅力的な制度です。
変形労働時間制とは?
変形労働時間制は、特定の期間内(例えば1ヶ月、3ヶ月、または1年)で労働時間の配分を柔軟に調整する制度です。変形労働時間制では、労働時間を期間内で平準化し、繁忙期に長時間働き、閑散期には短時間勤務をすることができます。
- 期間ごとの労働時間調整: 変形労働時間制は、あらかじめ定められた期間内における総労働時間を基に、働く日数や時間を調整します。例えば、1ヶ月間の労働時間が160時間と決められている場合、その期間内で勤務時間を調整できますが、毎日の勤務時間は事業主が決めることが多いです。
- 裁量は少ない: 変形労働時間制では、勤務時間の自由度は低く、労働者が自由に勤務時間を調整することはできません。事業主側が繁忙期や閑散期に合わせて、勤務時間を設定するため、労働者はそのシフトに従う形になります。
変形労働時間制は、例えば製造業やサービス業など、業務の繁閑が大きい企業で導入されることが多い制度です。
フレックスタイム制と変形労働時間制の違い
フレックスタイム制と変形労働時間制の最も大きな違いは、勤務時間を決定する裁量の範囲です。
- フレックスタイム制は、社員が勤務時間を自由に調整できる制度です。特に、プライベートとのバランスを取りたい人や、出勤時間に柔軟性を持たせたい人に適しています。会社側からの育児介護の配慮義務はない。
- 変形労働時間制は、労働者が自由に勤務時間を決めることはできず、事業主が業務の繁忙期や閑散期に合わせて労働時間を調整するため、勤務時間が予め決められていることが多いです。 会社側からの育児介護の配慮義務はある。
どちらの制度が自分に合っているか?
フレックスタイム制と変形労働時間制、それぞれの特徴を理解したうえで、どちらの制度が自分に適しているかを考えることが大切です。
- フレックスタイム制は、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働きたい人に向いています。特に、家事や育児と仕事を両立させたい人や、自分の仕事のスタイルに合わせて勤務時間を調整したい人に最適です。
- 変形労働時間制は、業務の繁閑が大きい職場で、効率よく働く必要がある人に向いています。特定の時期に多く働き、別の時期に短時間勤務をすることができるため、業務の集中度が高い時期に労働時間を増やす必要がある場合に有効です。
まとめ
フレックスタイム制と変形労働時間制は、どちらも柔軟な働き方を実現する制度ですが、それぞれに特徴があり、働く人のライフスタイルや業務内容によって最適な制度が異なります。自分に合った働き方を選ぶために、これらの違いをしっかり理解し、上司や人事と相談することが重要です。
どちらの制度も、働き方改革を進めるための一歩として、より多くの企業に導入が進んでいます。自分の仕事のスタイルに合わせた制度を選ぶことで、仕事とプライベートのバランスを取ることができるでしょう。